ケーブルワン

目 次

第1章  総則(第1条−第3条)
第2章  契約(第4条−第16条)
第3章  付加機能(第17条)
第4章  回線相互接続(第18条・第19条)
第5章  利用中止及び利用休止(第20条・第21条)
第6章  利用の制限(第22条)
第7章  料金等
・ 第1節 料金(第23条)
・ 第2節 料金の支払義務(第24条−第27条)
・ 第3節 割増金及び延滞利息(第28条・第29条)
第8章  保守(第30条−第33条)
第9章  損害賠償(第34条・第35条)
第10章 個人情報(第36条-第48条)
第11章 雑則(第49条−第54条)

インターネット接続サービス契約約款

第1章 総則

(約款の適用)
第1条 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。

(約款の変更)
第2条 当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

(用語の定義)
第3条 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用 語 用語の意味
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具。線路その他の電気的設備
電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用を供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
インターネット接続
サービス取扱所
(1) インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2) 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所
契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
契約者 当社と契約を締結している者
契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線
10 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準する区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
11 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
12 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
13 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
14 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
15 技術基準等 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準
16 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

第2章 契  約

(インターネット接続サービスの種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。

(契約の単位)
第5条 当社は、契約者回線1回線ごとに、1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき一人に限ります。

(最低利用期間)
第6条 インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。

(契約者回線の終端)
第7条 当社は、加入契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。

(契約申込みの方法)
第8条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインタ−ネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項

(契約申込みの承諾)
第9条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上、余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債 (この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第10条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

(契約者回線の移転)
第11条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。

(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第12条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 中断期間及び中断期間の料金、中断期間終了後の取り扱いは別途当社が定める通りとします。

(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約の申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

(譲渡の禁止)
第14条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

(契約者が行う契約の解除)
第15条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

(当社が行う契約の解除)
第16条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第一項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第3章 付加機能

(付加機能の提供等)
第17条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。

第4章 回線相互接続

(回線相互接続の請求)
第18条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。 この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。

(回線相互接続の変更・廃止)
第19条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。

第5章 利用中止および利用停止

(利用中止)
第20条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

(利用停止)
第21条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することになったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第50条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施工規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前号の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

第6章 利用の制限

(利用の制限)
第22条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは、電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。

第7章 料 金 等

第1節 料 金

(料金の適用)
第23条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、登録料、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。

第2節 料金の支払義務

(利用料等の支払義務)
第24条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。

区 別 支払を要しない料金
契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用ができない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合は除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、連続して24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。
当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等
移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等

3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。

(加入金の支払義務)
第25条 契約者は、第8条(契約申込の方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。

(手続に関する料金等の支払義務)
第26条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

(工事に関する費用の支払義務)
第27条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまで着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。

(割増金)
第28条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

(延滞利息)
第29条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年率14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。

第8章 保 守

(当社の維持責任)
第30条 当社は、当社が設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。

(契約者の維持責任)
第31条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。

(設備の修理又は復旧)
第32条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

(加入契約者の切分け責任)
第33条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。

第9章 損害賠償

(責任の制限)
第34条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用ができない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用ができない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前二項の規定は適用しません。

(免 責)
第35条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物、その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

第10章 個人情報

(加入者個人情報の取扱い)
第36条 ケーブルワンは、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という。))に基づくほか、ケーブルワンが指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という。)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 ケーブルワンの宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という。)がケーブルワンに対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他、取り扱いに関し必要な事項を定め、これをケーブルワンのホームページにおいて公表します。
3 ケーブルワンは、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

(加入者個人情報の利用目的等)
第37条 ケーブルワンは、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で加入者個人情報を取り扱います。
一 契約の締結
二 料金の請求
三 サービスの提供に関する情報の提供
四 サービスの提供の向上を目的とした視聴者調査
五 受信装置の設置及びアフターサービス
六 視聴状況等に関する各種統計処理
七 サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る)
2 ケーブルワンは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 ケーブルワンは、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
一 本人が書面等により同意した場合
二 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
(1) 第三者への提供を利用目的とすること
(2) 第三者に提供される加入者個人情報の項目
(3) 第三者への提供の手段又は方法
(4) 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
三 第23条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合
四 第24条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
五 ケーブルワン又はケーブルワンの代理人若しくはケーブルワンの代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時に加入者が指定する金融機関と口座振替の契約を行い、同登録に必要な限度で加入者個人情報をケーブルワンが業務提携した金融機関に提供する場合(これらの加入者個人情報の変更が生じた場合に、ケーブルワン又はケーブルワンの代理人からケーブルワンが業務提携した金融機関へ連絡して登録情報の修正を行う場合を含みます。)
4 ケーブルワンは、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
5 ケーブルワンは、本人から、ケーブルワンが保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 ケーブルワンの権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(加入者個人情報の共同利用)
第38条 ケーブルワンは、前条第1項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、ケーブルワンの代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、ケーブルワンの代理人と共同して利用します。
2 ケーブルワンは、第3条第2項第一号から第四号までの規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第19条第2項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及びケーブルワンの代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第3条第2項又は第19条第2項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においてはケーブルワン及びケーブルワンの代理人が、並びに前項の場合においては、ケーブルワン、ケーブルワンの代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。

(加入者個人情報の取扱いの委託)
第39条 ケーブルワンは、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じることを内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定し委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

(安全管理措置)
第40条 ケーブルワンは、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理、その他指針第10条から第15条までに定める措置をとります。

(本人による開示の求め)
第41条 本人は、ケーブルワン又はケーブルワンの代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、ケーブルワンが保有する、加入者に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 ケーブルワン及びケーブルワンの代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(加入者が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする。)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
一 加入者又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 ケーブルワン又はケーブルワンの代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
3 ケーブルワンは、前項の規定に基づき加入者の個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。

(本人による利用停止等の求め)
第42条 本人は、ケーブルワンが保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、ケーブルワン又はケーブルワンの代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
一 ケーブルワンが保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
二 加入者個人情報の利用の停止
三 加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 ケーブルワンは、前項の求めに正当な理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 ケーブルワン又はケーブルワンの代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。

(本人確認と代理人による求め)
第43条 ケーブルワンは、第22条第5項、第26条第1項又は第27条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2 本人は、第22条第5項、第26条第1項又は第27条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。

(本人の求めに係る手数料)
第44条 ケーブルワンは、第22条第5項、第26条第1項又は第27条第1項の求めを受けた場合は、その作業に要する手数料(宣言書に定める)を請求します。
2 前項の手数料は、ケーブルワンから本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料金と合わせて収納します。

(苦情処理)
第45条 ケーブルワンは、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。

(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
第46条 ケーブルワンは、第22条第5項、第26条第1項又は第27条第1項の基づく求め、第30条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。

(保存期間)
第47条 ケーブルワン及びケーブルワンの代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間は解約後7年間とし、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。

(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
第48条 ケーブルワンは、ケーブルワンが取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 ケーブルワンは、ケーブルワンが取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前二項の規定は、通知又は公表することにより第26条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。

第11章 雑  則

(承諾の限界)
第49条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは補修することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。その場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

(利用に係る契約者の義務)
第50条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占用する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため土地、建物、その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又その設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態にさいして保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要がある場合はこの限りでありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他の通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第51条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。

(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第52条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考になる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

(営業区域)
第53条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

(閲 覧)
第54条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

附 則
1、本契約約款は、平成13年4月1日から施行します。
2、本契約約款は、平成17年4月1日から施行します。


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